2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
この競馬法、自転車競技法、オートレースですね、小型自動車競走法ですね、正確には、モーターボート競走法は、投票券の購入年齢とギャンブル依存症との因果関係が明らかではなく、教育現場でギャンブル依存症リスクに対する体系的な教育が実施されていないという趣旨から投票券の購入年齢が二十歳据置きと維持されています。ここのところの趣旨を少し御説明いただけませんでしょうか。
この競馬法、自転車競技法、オートレースですね、小型自動車競走法ですね、正確には、モーターボート競走法は、投票券の購入年齢とギャンブル依存症との因果関係が明らかではなく、教育現場でギャンブル依存症リスクに対する体系的な教育が実施されていないという趣旨から投票券の購入年齢が二十歳据置きと維持されています。ここのところの趣旨を少し御説明いただけませんでしょうか。
一方で、未成年者は自転車競技法及び小型自動車競走法において車券購入が禁止されておりまして、従来から、警備員が、車券を購入しようとする未成年者と思われる者に声かけや年齢確認を行ってきたところであります。 加えて、昨年六月以降は、車券購入をしようとする行為が見られない場合においても、未成年者と思われる者に警備員が積極的に注意喚起の声かけや年齢確認を行うようにしたところでございます。
このIR整備法案の中には、先んじたものもいろいろ取り入れて、先ほど石井国務大臣から御答弁いただきましたように、カジノ事業者に対する義務づけを、既存の公営競技法などにはないレベルで、非常に強化したものになっていることですとか、あるいは国民に一律の入場規制をかけるといった、非常にこれまでにない取組を盛り込んでいるところでございます。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
本改正案は、附則第十条において、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の規定中、未成年者を二十歳未満の者に改める旨の改正を行っており、いわゆる公営ギャンブルができる対象年齢を二十歳で維持することとしていますが、その趣旨について法務省に伺います。
我が国における賭博法制につきましては、もちろん刑法にあります賭博に関するルールをベースといたしまして、これまでも議員立法などにより各種公営競技法がつくられてきて、その法制のもとで公営競技などが行われているというふうに理解をしているところでございます。
例えば、既に現行法においても、共謀罪については、爆発物取締罰則の四条、国家公務員法の百十条、自転車競技法の六十五条等々、さまざま規定が既にあるところであります。また、陰謀罪に関しましては刑法に規定がありますが、七十八条の内乱、八十八条の外患誘致、外患援助等々あるわけであります。
他方、特別法、競馬法、自転車競技法等により賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となるような賭博、富くじが処罰の対象とされております。 カジノについて違法性阻却を求めるかどうかについては、本年十二月七日、法務省のペーパー、資料五を付けておりますけれども、八項目が示されております。
自転車競技法及び小型自動車競走法でございますけれども、まず自転車競技法でございますが、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図ること、これを目的としております。
本法案は、他の公営競技法とは異なり、カジノを含むIR推進の基本理念、基本方針などの基本的事項を定めるプログラム法であり、本法案の成立によりカジノが合法化されるわけではありません。
○金田国務大臣 一般的に申し上げて、法律の規定、例えば、競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法といったような法律の規定に従いまして正規に開設された施設における競馬、競輪、競艇等の賭博に関する法律行為は、違法性を欠くため、公序良俗に反するものではなく有効と解されておりますし、なお、正規に開設された施設におけるものであっても、正規の方式によらないもの、例えば私的な場外馬券などによる賭博は違法である、
仮に競技場の設置許可申請がなされた場合には、経済産業省といたしましては、自転車競技法に基づいた厳正な手続を実施することになると考えております。
○佐藤政府参考人 御指摘のとおり、公営競技の目的については、先ほども申し上げましたように、各競技法において、地方財政への貢献のほか、業界振興ですとか社会福祉への貢献というものが挙げられておりまして、そういった法の趣旨を達成するために、交付金、それから繰り出し金、納付金というような制度があるわけでございます。
○佐藤政府参考人 地方公共団体の行います公営競技につきましては、それぞれの競技法というものがございまして、その中で、関連産業の振興ですとか公益の増進、さらには地方財政への寄与ということが目的として書かれてございまして、そういう目的のもとに実施されているものでございます。 総務省は、地方競馬、競輪及びモーターボート競走を行うことができる市町村を指定するという役割を持っております。
第二 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付 金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第四 地方交付税法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第五 放送法第七十条第二項の規定に基づき、 承認を求めるの件(衆議院送付) 第六 自転車競技法及
○議長(平田健二君) 日程第六 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長前川清成君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔前川清成君登壇、拍手〕
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業大臣官房審議官宮本聡君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前川清成君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(枝野幸男君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の特例として法律に基づき実施されている競輪及び小型自動車競走は、これらの売上げを通じて機械事業の振興や公益の増進に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るためのものであり、高い社会的意義を有しております。
荒井 広幸君 国務大臣 経済産業大臣 枝野 幸男君 副大臣 経済産業副大臣 柳澤 光美君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 北神 圭朗君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○自転車競技法及
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。枝野経済産業大臣。
先生御指摘のとおり、競輪及びオートレースに関しましては、今国会に、赤字主催者から公益目的の事業に充てるための交付金を実質的に徴収しないことを内容といたします自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案が提出されております。
第百八十回国会に、競輪及びオートレースの売上額の継続的な減少による施行者の収支の悪化及び競輪に関する事業仕分けの指摘を踏まえ、交付金制度の改革、一番として、特定交付金還付制度は廃止をし交付金率を下げること、二番目として、利益ベースによる交付金納付を行うとともに、事業規制の見直しを通じて施行者の事業運営の自主性及び自由度を高めることなど、競輪等の事業運営及び経営の改善に資するための制度改正を行う自転車競技法及
るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 六 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 七 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 自転車競技法及
円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 自転車競技法及
○議長(横路孝弘君) 日程第八、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長中山義活君。 ————————————— 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山義活君登壇〕
こちらの競技法の改正の方は、法十二条の改正によりまして、逆に、的中者に対する払い戻し率の下限を七五%から七〇%に引き下げる。要は、施行者側の取り分が二五%から上限三〇%になるということで、的中した場合の戻し金といいますか当たり金というのが逆に減るという、言ってみれば、宝くじとは反対の方向の改正に一部、方向性としてはなるわけであります。
内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○枝野国務大臣 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の特例として法律に基づき実施されている競輪及び小型自動車競走は、これらの売り上げを通じて機械事業の振興や公益の増進に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るためのものであり、高い社会的意義を有しております。
辞任 補欠選任 中屋 大介君 緒方林太郎君 柳田 和己君 高野 守君 同日 辞任 補欠選任 緒方林太郎君 浜本 宏君 同日 辞任 補欠選任 浜本 宏君 井戸まさえ君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 自転車競技法及
○中山委員長 次に、内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。枝野経済産業大臣。 ————————————— 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————